5月22日のエントリーでこんな記事を書きました。
「男子はカットだけで美容室に行ってはダメなの?時代に合わない法解釈の見直し着手へ。」
それが早くも、近くに開かれる規制改革会議(議長・岡素之住友商事相談役)においてまとめる答申に盛り込み、厚生労働省が見直すをする事が6月10日付の日経ウェブ版に記事になって出ていました。
[参考] 理美容、同店舗での兼業解禁 政府が一部規制緩和
理美容・同一店舗で営業解禁
日経ウェブの記事によると、今までは美容師と理容師は同じ店舗で一緒に仕事が出来なかったのがようやく同一フロアーで仕事が出来るようです。
どういう事かというと・・・
美容師と理容師とでは、法律が違うという観点から従来は同じフロアーで仕事が出来なかったんです。
その為、ご主人が理容師・奥様が美容師のご夫婦の方がお店を出す時は玄関を別にしたりフロワーを仕切りやパーテーションで分けて一緒にならない様な工夫が必要でした。
良く考えると、同じ様な仕事をしているにも関わらず変な仕切りを付けたりしないと営業許可が出なかったんです。
これが、今度からは条件付きながら認められるようになるみたいです。
ただ、その条件って言うのが微妙で
「そこに働くすべての人が、美容師・理容師免許を両方持っている店舗に限り」という条件なんですね。
これって、結構ハードル高い条件の様な気がします。
たいていの人は、美容師免許か理容師免許のひとつしか持っていないと思うので両方持っている人はレアなケースだと思うからです。
事実、美容師49万人、理容師23万人のうち、両資格とも持つ人は1万2千人しかいないという統計がある様にすべての従業員が両方の免許を持っているお店はほぼないのではないかと。
一歩前進だけど、ちょっときびしいような。
美容室でカットだけの利用もOK
その他の規制緩和としては、カットだけの利用でも男性が美容室へ行ける様に、昔通知した文言を見直し男性の美容室利用を問題なしとするようです。
理容室では男性のみで、髭剃りや散髪がおもな仕事内容。そのため、女性のパーマ利用や男性のパーマのみでは理容室が利用できない。
逆に美容室では、男性のカットだけの利用は出来ないという昔の法律が今の時代にそぐわないので、以前から見直しをして欲しいと要望はあったんです。
それが、ようやく男性のカットのみでも美容室を利用できるように本決まりになるようです。
去年、安倍総理の美容室利用の話からにわかに活発になった理容師・美容師法。
その時代に応じて、柔軟に変化していく事も大事なのかなと思ったり。
少なくとも、美容室に働く美容師としては今回の規制緩和は本当にうれしいですね。