こんにちは、美容室ウプスです。
今年に入ってからにわかに注目を集める様になったこの話。
「男子はカットだけで美容室に行ってはいけないんだぞ!」ってあれ。
今の時代にそぐわない法解釈が、ようやく見直しに動くようです。
どうして今頃この話が注目される様になったかというと・・・
実は、この「男子がカットだけで・・・」って言う話は昔から美容師や理容師の仲間内では忘れたころに話題に乗るお話でした。
ところが、去年の春ごろに阿部総理が渋谷の美容室の顧客であるという事がSNSなんかで拡散されて、一部の識者が
「男子がカットで美容室へ行くのは違法じゃないのか」
って話になり総理大臣自ら法律を犯していいのか・・・みたいな事になったのがきっかけであちこちでこの話が拡散され始めたというわけです。
男性のヘアカットのみで美容室へ行くのはダメよ
っていう根拠になっているのは、もう40年ほど前に出来た「厚生省環境衛生局」が各都道府県知事あてに出した「理容師法及び美容師法の運用について」という通知。
その「2の(2)」に「美容師の行うカッティングについて」という項目があり、こういう風に書いてあるんですね。
美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環として、カッティングを行うことは、その対象の性別の如何を問わず差し支えないこと。
また、女性に対するカッティングは、コールドパーマネントウエーブ等の行為との関連の有無にかかわらず行って差し支えないこと。
しかし、これ以外のカッティングは行ってはならないこと
本当に法律用語って、わざと難しく書いているのかと思うほど難しいですが簡単に砕いて言うと
美容師がパーマなどをする一環でカットをする事は、男女の区別なく行ってもOK。また、女性におけるカットは全然OK。ただし、これ以外のカットはダメよ。
と言うこと。もっと砕いていうと、「女性対象にはカットのみでもいいけど男性の場合はパーマや毛染めを伴うカットじゃないとダメなんよ」という事です。
ただ、この「通知」と言うのがまたややこしくて「教えてgoo」によると
通知:事実を知らしめるためのもの。特定の人に伝える場合が多い。
つまり、こういう事がありますよと事実を伝えるものであって、法律ではないんですね。
ただ、違法性が無いからと言って無視できないもので、追及される根拠にはなるそうです。
でも、この通知が出されたのがもう40年も前の事。
その当時は、「男性は理容室」で「女性は美容室」と垣根があって完全分離みたいになっていた時代。
ところが、現在では男女の垣根がもはやなくて男性も美容室に通う時代。
時代背景がまったく違って来て時代にそぐわなくなってきているんですね。
しかも、おかしなことに理容師と美容師では同じ建物の中で仕事をしてはいけないんですよ。
美容師法、理容師法と言うのが別々にあって同じ室内で仕事が出来ないんです。本来は。
お互いに同じ様な仕事をしているのに、別々にしないといけないなんて・・・
だから、ご主人が理容師で奥様が美容師のご夫婦の場合、別々に入り口を分けるとか中で仕切られているとかね・・・
そんな、わけわからない事をしないといけないんですよ。
なので、ようやくそんな時代に合わない法律に手直しが入る様になりそうなんです。
規制緩和に向けて、国の規制改革会議が議論を始めた様です。
推移を見守りたいものですね。
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